Web制作会社に自社HPを依頼する場合、基本的には業務委託契約を結んで進めていくことになります。ですが、お互いの関係性や状況によっては契約書を結ばずに制作をしてしまうことがあるのです。
「そんなことがあり得るの?」と思われるかもしれませんが、実際に契約書をちゃんと結ばずに仕事を開始してしまったことでトラブルに発展したケースがあります。だからこそ、契約書は確実に交わしておく必要があります。
本記事では、自社と制作会社が結ぶ必要のある”業務委託契約書”について、その役割と中身について解説します。
契約書を結ばないことで起こるトラブルとは?
あまり信じられない方もおられるかもしれませんが、HP制作において契約を正式に結ばないままで作業を初めてしまうケースは少なくありません。
それは、お互い(依頼主と作業者)の関係性の深さであったり、様々な理由から発生してしまうことなのです。しかし、契約を結ばないことで両者に様々なトラブルが発生するリスクがあることにも、気付けていない現状があります。
双方のトラブルを防ぐために必要なもの
業務委託契約は、依頼主から製作側に対して製作するものと思われがちです。しかし、業務範囲や権利関係のことを含め様々なことが取り決めされているため、結果的には双方のトラブルを防ぎ、お互いを守るために大切なものなのです。
・追加料金を請求された。
・業務範囲が曖昧になってしまい作業が滞った。
・減額交渉をされてしまうことがある。
・製作費用の振込みがされない。
・修正が上限回数なく依頼される。
・製作自体が中断されてしまい、代金未払いやHPが納品されない状態になってしまう。
上記はトラブルの一例ですが、契約を正式に結ばないために起こってしまうことです。お互いが不幸になるだけで何一つ良いことはありませんよね。
お互いを信頼しているからこそ作るべき
業務委託契約を結ぶかどうかは、制作会社と依頼主の関係が深ければ深いほど曖昧になりがちです。「ちゃんとしてくれるだろう」「お互い信頼しているから」と、口約束だけでプロジェクトが進んでしまうと何かしらのトラブルになってしまいます。特に金銭が発生することは、お互いを信頼しているからこそ業務委託契約をしっかりと結ぶべきです。
契約書を結びましょうとなると、「サインや押印がめんどくさい」とか「契約をするとお互いがぎこちなくなってしまうのではないか」と考える人は多いようです。そこで、お互いを信じることで契約を結んだような状態になり、曖昧な状態になるのです。
契約書を結ぶことは、結果的にお互いを守ることにつながるということを覚えておきましょう。
業務委託契約書作成時の重要ポイントは?
ここからは、業務委託契約制作にあたって必要な項目とそれぞれの重要なポイントについて解説します。
最低でもこれだけ抑えておけば問題なく契約が結べますので、しっかりと確認しておきましょう。
業務内容・範囲
業務内容は、制作会社に対して具体的にどのような作業を依頼するかを決めているものです。例えば、「Webデザイン、画像データ、ソースコード等の制作」と書かれている場合には、記載されていること以外は業務範囲外となります。
ここでどういった業務を依頼するか・受けるのかを決めておかないと、”業務範囲外”ということになり、後から追加して何かを依頼するということができません。
再委託の可否
再委託というのは、クライアントから請け負った仕事を別の制作会社に依頼することであり、HP制作会社ではよくあることです。
実際の作業でトラブルが起こった場合に、A社に依頼していたはずがB社も絡んでいたとなるとややこしいため、そういったトラブルを避けるためには再委託の可否や問題が起きた場合の責任の所在をしっかりと定めておくことをお勧めします。
検収
制作会社が完成させたHPを納品してもらい、それに対して問題がないと証明をするのが検収です。検収方法や期間についてを契約書に定めておくことで、制作会社も目安がわかり安心できます。納品物(HP)の規模によっては時間がかかることがあるため、基本的には長めに期間を設定しておくのが基本です。
瑕疵担保責任
これは、実際のHP納品後に不具合や修正が必要なところが発見された時に、製作側で修正等をしっかりと行うことを定めたものです。
基本的には1年以内で設定することになりますが、契約によって期間は変わります。大規模なHPでは納品後すぐに修正点が発見されることがないため、長めに期間を設定しておくことが必要です。
著作権等について
HPの著作権は、製作時点では依頼主ではなく製作したデザイナーやコーダーにあります。多くの場合には、製作者側に制作費用が支払われた時点で権利が移行することになるのです。
契約時点で完成したHPの著作権を依頼主側に移るようにしておく必要があると覚えておきましょう。
HP制作に関するトラブルの中に、著作権が自社になく、リニューアルや情報更新などができなくなってしまったというものがありました。こうなってしまうと、何かしらのきっかけで急に自社HPを失うことになりかねません。
契約を結ぶ時には、権利についても明文化しておきましょう。
損害賠償責任
損害賠償については、主に依頼主が損害を被ることがある場合に備えたものです。製作側が納期に遅れてしまったり完成したHPに不具合があった場合に、賠償金を支払ったり対応することが求められるのです。
実際の賠償額については、具体的な取り決めはありません。基本的に、制作料金と同額が最大限度として設定されることが多かったようです。
支払いについて
支払いについては明確に期日等を決めておく必要があります。
HP製作費については基本的に早めの期日設定がされています。もし、依頼主事情でタイミングを定めなければならない場合には、期日を明文化しておきましょう。
会社によっては社内の取り決めで支払い時期が決められていることが多いため、そこに合わせて設定するようにしましょう。
信頼しているからこそ契約書は必要
本記事では、契約書を結ぶ必要性や内容について解説してきました。
冒頭でもお伝えしましたが、お互いを信頼しているからこそ契約はしっかりと結ばなければなりません。
いろいろなことが曖昧なままで業務を進め、思いがけぬトラブルでお互いの信用どころか会社のHPなどを失うことにもなってしまいます。
今後も制作会社やデザイナーと良好な関係を築き、業務を円滑に進めるためには必要です。それが結果的には会社の利益になるということを心がけましょう。
リーガルチェックも一つの方法
もし自社に顧問弁護士がいたり法務部がある場合には、リーガルチェックを行うようにしましょう。契約の内容や話の進め方、欠かせないポイント等について指導を受けておくことが有効です。
今回の記事では、契約書を作らないことについて軽く触れていた程度でしたが、実際の雛形などを参考にしてオリジナルものを作りましょう。
この記事が少しでもお役に立てると幸いです。